1950-03-31 第7回国会 参議院 本会議 第35号
第二は、行政整理の方針に従いまして、特別地区船員職業安定審議会を廃止すること及び運輸省参與の制度を廃止すること、これが第二点であります。第三点は、国家行政組織法別表の第二の運輸省関係の部として列挙しておるものは、運輸省設置法第十九條に列挙するところと相違する点がありまするので、この法律を以て国家行政組織法を修正しようというのであります。
第二は、行政整理の方針に従いまして、特別地区船員職業安定審議会を廃止すること及び運輸省参與の制度を廃止すること、これが第二点であります。第三点は、国家行政組織法別表の第二の運輸省関係の部として列挙しておるものは、運輸省設置法第十九條に列挙するところと相違する点がありまするので、この法律を以て国家行政組織法を修正しようというのであります。
次に、運輸省参與は省務に参與させるために設けられた制度であり、また特別地区の船員職業安定審議会は、船員職業安定法に基き、同法の定める特別地区の船員の職業安定に関する重要事項を調査審議するために設けられたものでありますが、これらは今日まで実際には運用されておらず、また当分その必要も認められませんので、これらを廃止しようとするものであります。
また運輸省設置法第二十一條第三項には、運輸省には運輸省参與を置き、省務に参與させることとなつておりますが、これも右同様の方針で、この際廃止いたしたいと思うのであります。
また運輸省設置法第二十一條第三項には運輸省に運輸省参與を置き、省務に参與させることとなつておりますが、これも右同様の方針でこの際廃止いたしたいのであります。
○藤森眞治君 もう一つお尋ねしますが、二十一條の第三に、運輸省に運輸省参與二十名以内云々とありますが、この運輸省参與というのはどういうふうな性質のものでございますか。
それから第三項に参りますと、「運輸省に、運輸省参與二十人以内を置き、省務に参與させる。こういう規定があるのでありますが、この参與はどういう仕事をするか、どういう身分の者がこのうちに入つて來るか、どういう実際に仕事を行うか、こういうふうな点について、参與の状況をひとつお聞かせしていただいて、組織、身分というものについて御説明願いたいと思います。
第二は、第二十一條に規定してある運輸省参與、これを削除する。 第三番目には、五十二條その他に規定してあるところの陸運局の制度を簡素化して、局制度をやめて、局長などを置をないこと。 第四番目には、海難審判所を独立せる外局とすること。 以上であります。
第二十一條第三項「運輸省に、運輸省参與二十人以内を置き、省務に参與させる。」ということが書いてありますが、これは削除することが正しいと思います。今ごろ何のためにこのような参與が必要なのか、全然その理由の発見に苦しむものであります。考えられるところは一つ、この参與の職制というのは明らかに古手官吏のうば捨山を意味しておるといわなければなりません。
○田中(堯)委員 運輸審議会にいたしましても、またもう一つ運輸省参與ですが、私ども非常に心配することは——どうもこれは私のみならず世間がそう言つておるのですが、高級退職者のうば捨山になるおそれがある。高級退職者の救済機関になるおそれがあるということを世間一般心配しておるのですが、これに対してこれを用心する規定はどこにも見えないようです。
それから第二十一條の三項に「運輸省に、運輸省参與二十人以内を置き、省務に参與させる。」という一項があります。ぽつんとあるだけで、これが性格がはつきりいたしていないようでありますが、この参與というものの性格を御説明願いたいと思います。